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従業員の健康管理
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受動喫煙防止対策助成金
中小企業事業主が受動喫煙防止のための施設設備の整備を行った場合に受給できます。
・労働者災害補償保険の適用事業主であること・中小企業事業主であること
専用喫煙室の設置に必要な経費×2/3 上限 100万円
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問合せ先
掲載日:令和5年6月
鈴木社労士事務所
〒524-0012 滋賀県守山市播磨田町760-11 TEL 077-583-9490 FAX 077-583-9492
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